北マリアナ連邦で働きたいのですが
 サイパンを始め北マリアナ連邦で新規に就職するのは大変難しい状況です
 以下にビザを取得できる条件を列記しました。

就労ビザ (Non-resident Entry Permit)
北マリアナ連邦内での就労を目的としたビザで、有効期間は1年です。北マリアナ連邦内で雇用されることが前提で、通常は雇用主が申請します。
1998年の3月に発効した新規ビザの発給一時停止措置により、以下の例外を除き原則としてビザ取得が出来なくなっています。
 例外 1. すでに発給されたビザの更新
 例外 2. 現在ビザを所持する者の交代要員として申請する場合
 例外 3. 現在ビザを所有する者で、現在の雇用主及び新規雇用主双方が移籍に合意した場合。
 例外 4. 現在所有するビザの失効後45日以内に新規雇用先を確保し再申請する場合。

長期ビジネスビザ (Long-Term Business Entry Permit)
北マリアナ連邦内での事業主を対象としたビザで有効期間は2年、更新が可能です。取得要件は以下の通りです。
 1. 北マリアナ連邦内に合計15万ドル以上の投資をし、なおかつ2.の条件を満たす者
 2. 北マリアナ連邦商務局に10万ドルの保証金を支払うか、それに見合う担保を提供した者。
 上記要件、特に2番は厳しすぎるとの意見が多いため、見なおしが検討されているようです。

退職者用ビザ (Foreign Retiree Investor Certificate)
1999年2月に成立したPublic Law No. 11-60により56歳以上の外国人を対象とした退職者投資ビザが設けられました。
【取得資格要件は】
 ・年齢が56歳以上でC.N.M.I. (北マリアナ連邦)内の住居(一箇所)に最低15万ドルの投資(土地建物を取得すること)をし、且つそれを維持すること
 ・C.N.M.I.内で営まれている事業の10%以上の株を所有しないこと、またC.N.M.I.内で雇用されていないこと
 ・重罪を犯した経歴が無いこと
 ・総額で最低10万ドルを補償する健康保険に加入すること

  申請費は1名の場合1000ドル、配偶者と2名の場合は1500ドルです。ビザの有効期間は5年で、上記の要件を引き続き満たしていることを条件に5年毎の更新ができます。

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労働許可証や各種ビジネスなどの許可証に関する問い合わせ及び代行手続き)
         ATOM'S CO.,LTD.    atoms@gtepacifica.net