「機械読み取り式でない旅券」で入国するときは

米国政府は、同国のテロ対策包括法に基づき、2004年10月26日から「機械読み取り式でない旅券」を所持している外国人が米国へ入国(通過を含む)する場合には、入国前に査証(ビザ)を取得することを求めています。これまでは、「機械読み取り式旅券」であるか否にかかわらず査証免除プログラム対象国である日本旅券所持者の短期滞在目的の入国に当たっては査証(ビザ)を免除してきたわけですが、米国政府は、その方針を変更したものです。

グアム、サイパンなどには例外があります。

(1) グアム島に渡航する場合は、観光等で15日以内の滞在であれば「機械読み取り式でない旅券」であっても査証を取得することなく入国することができます(「グアム査証免除プログラム」が適用されます。)。グアム査証免除プログラムを利用して入国するときは、「I−736」という入国カードを提出して入国審査を受けます。15日を超えて滞在する場合や、グアム島から米国本土等に渡航する場合は、「機械読み取り式旅券」を所持するか、そうでない場合は査証を取得する必要があります。


(2) 北マリアナ諸島(サイパン・テニアン・ロタ)は、マリアナ政府による独自の入国管理政策が敷かれており、30日以内の滞在であれば「機械読み取り式でない旅券」でも無査証で入国することができます。


機械読み取り式旅券」と「機械読み取り式でない旅券」の判別方法は
以下の外務省の渡航情報WEBを参考にしてください
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/us_domestic.html