入国規制対象者

北マリアナ政府は入国管理法を(2004.10.21)改正し、日本在住の外国籍保有者については、以下の条件を満たしていれば、国籍を問わず、入国許可証(VEP)を取得の必要がなくなりました。

1. 日本発着30日以内の観光目的滞在
2. 日本からの直行便で渡航する
3. 日本帰国日以降までの有効な、日本定住許可、日本再入国許可(シールまたは冊子)を所持している。
4. 北マリアナ諸島に入国する時点で、パスポートの有効期限が60日以上残っている。

上記条件は世界情勢の変化により今後変更される場合もありますが、今回の措置により、在日外国人の旅行者の方々にはより身近に北マリアナ諸島をご旅行いただけるようになります。入国許可証に関する一般旅行者および旅行業界関係者からの問い合わせは、マリアナ政府観光局 日本事務所で受付けています。

マリアナ政府観光局 日本事務所
TEL: 03-3225-0263
問合せ時間: 午前9時30分〜12時/午後1時〜5時
月〜金 (土・日・祝祭日を除く)